弟一章 名称と所在地 |
1条名称
本協会は日本スウェーデン協会と称する |
2条 所在地
本協会は事務所を東京都文京区本郷3-26-4ドルミ本郷・東京ササキビル901におく。 |
第二章 目 的 |
3条目 的
本協会は日本スウェーデン両国民の親睦を深めることと もに、文化、経済関係の促進に寄与することを目的と する。 |
第三章 会員および会費 |
4 条 会員
本協会は名誉会員、特別会員および本協会の目的に賛 |
本協会の入会は会員2名の推薦により会長あてに申 込み、役員会の承認をえて、会長が決定する。 |
6条名誉会員
誉会員は会員総会の出席者全員の議決をもって推薦 される。 |
7条特別会員
特別会員は役員会の承認をえて、会長が指名する |
8条 会費
年会費は総会において決定する。 個人会員および法人会員は毎年1月中に所定の会費を 納めなければならない。 名誉会員および特別会員は年会費を免除される。 |
第四章 役 員 |
9条役 員 |
本協会の役員は会長1名、副会長2名、理事および監 事若干名からなる。
10条 役員の選出と任期 本協会の役員は会員総会で選出し、任期は2年とし、 再任を妨げない。ただし、年度の中途で選任された者 の任期は前任者の残任期間とする。 |
11]条 会長および副会長
会長および副会長は理事のなかから選任される。 |
12条名誉会長
名誉会長には、駐日スウェーデン大使が就任する。 |
13条常務理事
会長は役員会の承認をえて、理事のなかから常務理事 若干名を委嘱することが出来る。 |
14条顧 問
会長は役員会の承認をえて、顧問若干名を委嘱することが出来る。 顧問は重要な会務について会長の諮問に応じるものと する。 第五章 15条定時会員総会 定時会員総会は毎年1回2月または3月に開催する。 |
16条 事業報告および会計報告
事業報告および会計報告は定時総会に提出し、その承 認をえなければならない。 |
17条臨時会員総会 |
臨時会員総会は役員会が必要と認めた場合開催する。 |
18条 役員会 |
役員会は毎年2回以上会長が招集する |
19条 議決
会員総会および役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 |
第六章 |
20条資 産 |
本協会の資産は、会費およびその他の収入からなる |
21条会計年度
本協会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日 に終わる。 |
第七章 |
改 訂 |
22条改 訂
本協会会則の改訂およびその他の重要事項の決定は、 定時総会またはその目的をもって招集された臨時会員 総会の承認をえなければならない。 |