会則

弟一章
名称と所在地
1条名称

本協会は日本スウェーデン協会と称する

2条 所在地

本協会は事務所を東京都文京区本郷3-26-4ドルミ本郷・東京ササキビル901におく。

第二章
目 的
3条目 的

本協会は日本スウェーデン両国民の親睦を深めることと もに、文化、経済関係の促進に寄与することを目的と する。

第三章
会員および会費
4 条 会員

本協会は名誉会員、特別会員および本協会の目的に賛
成する個人会員、法人会員によって構成される。

本協会の入会は会員2名の推薦により会長あてに申 込み、役員会の承認をえて、会長が決定する。
6条名誉会員

誉会員は会員総会の出席者全員の議決をもって推薦 される。

7条特別会員

特別会員は役員会の承認をえて、会長が指名する

8条 会費

年会費は総会において決定する。 個人会員および法人会員は毎年1月中に所定の会費を 納めなければならない。

名誉会員および特別会員は年会費を免除される。

第四章
役 員
9条役 員
本協会の役員は会長1名、副会長2名、理事および監 事若干名からなる。

10条 役員の選出と任期

本協会の役員は会員総会で選出し、任期は2年とし、 再任を妨げない。ただし、年度の中途で選任された者 の任期は前任者の残任期間とする。

11]条 会長および副会長

会長および副会長は理事のなかから選任される。

12条名誉会長

名誉会長には、駐日スウェーデン大使が就任する。

13条常務理事

会長は役員会の承認をえて、理事のなかから常務理事 若干名を委嘱することが出来る。

14条顧 問

会長は役員会の承認をえて、顧問若干名を委嘱することが出来る。

顧問は重要な会務について会長の諮問に応じるものと する。

第五章
会 議

15条定時会員総会

定時会員総会は毎年1回2月または3月に開催する。

16条 事業報告および会計報告

事業報告および会計報告は定時総会に提出し、その承 認をえなければならない。

17条臨時会員総会
臨時会員総会は役員会が必要と認めた場合開催する。
18条 役員会
役員会は毎年2回以上会長が招集する
19条 議決

会員総会および役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第六章
20条資 産
本協会の資産は、会費およびその他の収入からなる
21条会計年度

本協会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日 に終わる。

第七章
改 訂
22条改 訂

本協会会則の改訂およびその他の重要事項の決定は、 定時総会またはその目的をもって招集された臨時会員 総会の承認をえなければならない。